利用約款
利用約款
第1章 総則
第1条 (目的)
本約款はYellow Balloon City Busが提供するサービスの利用条件及び手順, 利用者とYellow Balloon City Busとの権利, 義務, 責任事項とその他必要な事項を規定することを目的とします。
第2条 (約款の効力と変更)
- Yellow Balloon City Busは貴下が本約款の内容に同意することを条件とし貴下にYellow Balloon City Busのサービスを提供するべきで, 貴下が本約款の内容に同意する場合, Yellow Balloon City Busのサービス提供行為及び貴下のサービス使用行為には本約款が優先的に適用されます。
- Yellow Balloon City Busは本約款を事前告知なしで変更することが出来, 変更された約款はYellow Balloon City Busサイトの中に公知することで利用者が直接確認させるようにします。 変更された約款は公知と同時にその効力が発生します。
第3条 (約款外準則)
- 本約款はYellow Balloon City Busが提供するサービスに関する利用規定及び別途約款と共に適用されます。
- 本約款に明示されてない事項は電気通信基本法, 電気通信事業法, 情報通信倫理委員回審議規定, 情報通信倫理綱領, プログラム保護法及びその他関連の法令規定に準ずる。
第4条 (用語の定義)
本約款で使用する用語の定義は以下の通りです。
- 利用者 : 本約款によってYellow Balloon City Busが提供するサービスを受ける者。
- 本約款で定義してない用語は個別サービスに対する別途約款及び利用規定で定義します。
第2章 サービス提供及び利用
第5条 (利用契約の成立)
- 利用契約は申請者がオンラインでYellow Balloon City Busの所定の申請様式で要求する事項を記録して申請を完了することで成立されます。
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Yellow Balloon City Busは以下の各号に該当する利用申請に対しては申請を取り消すことが出来ます。
- 他の方の名義を使用して申請した時
- 申請書の内容を虚偽で記載した時
- 社会の安寧秩序或いは公序良俗を阻害する目的で申請した時
- 他の方のYellow Balloon City Busのサービス利用を妨害するかその情報を盗用する等の行為をした時
- Yellow Balloon City Busサイトと利用して法令と本約款が禁止する行為をする場合
- 他人を誹謗及び陰害を目的でサイトを利用する場合
- その他Yellow Balloon City Busが定めた利用申請用件が不備された場合
- Yellow Balloon City Busが追求する政策方向に違背される場合
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Yellow Balloon City Busが次の各項に該当する場合その事由が解消できるまで利用申請成立を留保することが出来ます。
- サービス関連諸般容量が不足した場合
- 技術上障害や事由がある場合
第6条 (個人情報使用に対する同意)
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Yellow Balloon City Busの個人情報は次のように収集, 管理, 保護されます。
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- 個人情報の収集
- Yellow Balloon City Busは本人の確認のため最小限の個人情報が提供され, 搭乗時間の変更, 取り消し, 領収証を発行のための目的等その他円滑な良質のサービス提供をために使用されます。
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- 個人情報の利用
- Yellow Balloon City Busはツアーサービス提供と関連して収集した個人情報を本人の承諾無しで第3者に漏洩, 配布しないです。 但し, 電気通信基本法等法律の規定により国家機関の要求がある場合, 犯罪に対する取り調べ上の目的があるとか情報通信倫理委員会の要請がある場合またはその他の関係法令が定めあ手順による要請がある場合にはそうではないです。
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- Yellow Balloon City Busお本約款により予約申請をすることはYellow Balloon City Busが本約款により予約申請に記載された情報を収集, 活用及び提供すうのに同意することで見なします。
第7条 (使用者の情報保安)
- 予約申請者がYellow Balloon City Busにサービス手順を完了する瞬間から貴下は入力した情報の秘密を維持する責任があり, 個人情報に使用して発生する全ての結果に対する責任は本人にございます。
第8条 (サービス利用時間)
- サービス利用時間はYellow Balloon City Busの業務上または技術上特別な支障が無い限り年中無休, 1日24時間を原則とします。
- 第1項の利用時間は定期点検等の必要に応じてYellow Balloon City Busが定めた日または時間は例外とします。
第9条 (サービスの中止及び情報の貯蔵と使用)
- 貴下はYellow Balloon City Busのサービスに保管され転送されたメッセージ等の内容が国家の非常事態, 停電, Yellow Balloon City Busの管理範囲以外のサービス設備障害及びその他不可抗力により保管されてないか削除された場合, 転送出来て無い場合及びその他の通信デ-タの損失がある場合にYellow Balloon City Busは関連責任を負担してないです。
- Yellow Balloon City Busが正常的なサービス提供の難しさにより一時的いサービスを中止する場合にはサービス中止二週間前に告知後にサービスを中止することが出来, この期間の間貴下が告知内容を認知してないことに対してはYellow Balloon City Busは責任を負担してないです。 やむを得ない事情がある場合には上記の事前告知期間は減縮されるか省略できます。 また上記のサービス中止による本サービスに保管されるか転送されたメッセージ等の内容が保管されてないか削除された場合や, 転送できてない場合及びそのた通信データの損失がある場合に対してもYellow Balloon City Busは責任を負担してないです。
- Yellow Balloon City Busは事前告知後サービスを一次的に修正, 変更及び中断することも出来, これに対して貴下または第3者にどんな責任も負担することはございません。
- Yellow Balloon City Busは利用者が本約款の内容に違背する行動をとった場合, 任意サービス使用を制限及び中止する事が出来ます。
第10条 (サービスの変更及び解除)
- Yellow Balloon City Busは貴下がサービスを利用して期待する損益やサービスを通して得た資料により損害に関する責任を取らないし, サービスに掲載した情報, 資料, 事実の信頼度, 正確性等の内容に関しては責任を取らないです。
- Yellow Balloon City Busサービスの利用と関連して本人に発生した損害中申請者のわざと, 過失による損害に対して責任を負担してないです。
第11条 (Yellow Balloon City Busに提出された掲示物の著作権)
- 貴下がYellow Balloon City Busの掲示版を利用して掲示した掲示物の内容に対する権利は貴下にございます。
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Yellow Balloon City Busは掲示された内容を事前の通知無しでは編集, 移動できる権利を保有して, 以下の場合事前の通知なしで削除することができます。
- 本サービス約款に違背されるか常用又は不法, 淫乱, 卑俗だと判断される掲示物を掲示した場合
- 他の第3者を団体誹謗するか中傷、謀略名誉を損傷させる内容の場合
- 公共秩序及び公序良俗に違反する内容の場合
- 犯罪的行為に結びつけると認定される内容の場合
- 第3者の著作権等その他の権利を侵害する内容の場合
- その他関係法令に違背される場合
- Yellow Balloon City Busが追求する政策に違背される場合
- 貴下の掲示物が他人の著作権を侵害する事で発生する民, 刑事上の責任は全て貴下が負担すべきです。
第12条 (個人行動規範及びサービス利用制限)
- 貴下が提供する情報の内容が虚偽(借名, 非実名等)である事で判明されるか, そうであろうと疑える合理的な事由が発生する場合Yellow Balloon City Busは貴下の本サービス使用を一部または全部中止することが出来, これにより発生する不利益に対して責任を負担してないです。
- 貴下がYellow Balloon City Busサービスを通して掲示, 転送, 入手したとか電子メールやその他の他の手段による掲示, 転送または入手した全て形態の情報に対しては貴下が全ての責任を負担しYellow Balloon City Busはどんな責任も負担しません。
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貴下は本サービスを通して次のような行動を取らないのに同意します。
- 卑俗, 淫乱, 侮蔑的に, 脅かしたり他人のプライバシーを侵害する内容を転送, 掲示, 掲載, 電子メールまたはその他の方法で伝送する行為
- 法律, 契約により利用できない内容を掲示, 掲載, 電子メールまたはその他の方法で転送すう行為
- 他人の特許, 商標, 営業秘密, 著作権, その他の知的財産権を侵害する内容を掲示, 掲載, 電子メール又はその他の方法で転送する行為
- Yellow Balloon City Busの承認を得てない広告, 販促物, ジャンク, スパム, 幸運の手紙, その他違う形態の勧誘を掲示, 掲載又はその他の方法で転送する行為。
- 他の使用者の個人情報を収集又は貯蔵する行為
- Yellow Balloon City Busは本約款を違背したと判断したらサービスと関連した全ての情報を利用者の同意無しで削除することが出来ます。
第3章 義務及び責任
第13条 (Yellow Balloon City Busの義務)
- Yellow Balloon City Busは法令と本約款が禁止するか公序良俗に反する行為をやってはいけないし, 継続的かつ案的的にサービスを提供するために努力する義務がございます。
- Yellow Balloon City Busは特別な事情がない限り利用者が申請したサービス提供開始日にサービスが利用できるように致します。
- Yellow Balloon City Busは個人の身上情報を本人の承諾無しで他人に漏洩, 配布してはいけない。 但し, 電気通信関連法令等関係法令により関係国家機関等の要求がある場合にはそうではございません。
- Yellow Balloon City Busは利用者が安全にYellow Balloon City Busサービスが利用できるよう利用者の個人情報(信用情報を含む) 保護のために保安システムを揃うことです。
- Yellow Balloon City Busは利用者の帰責事由によりサービス利用障害に対して責任を取らないです。
第14条 (個人の義務)
- サービス申請時に要求する情報は正確に記入する事。
- 貴下はYellow Balloon City Busの事前の承諾無しではサービスを利用しえどんな営利行為をしてはいけません。
- 貴下はYellow Balloon City Busサービスを利用して得た情報をYellow Balloon City Busの事前の承諾無しではコピー, クローン, 変更, 翻訳, 出版, 放送その他の方法で使用するとかこれを他人に提供することが出来ません。
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貴下はYellow Balloon City Busサービスの利用と関連して下記の各号の行為をしてはいけません。
- 犯罪行為を目的とするかその他の犯罪行為と関連する行為
- 善良な風俗, その他社会秩序を害する行為
- 他人の名誉を傷つけたり侮蔑する行為
- 他人の知的財産権等の権利を侵害する行為
- ハッキング又はコンピューターウイルス流布行為
- 他人の意思に反して広告性情報等一定の内容を持続的に転送する行為
- サービスの安全的な運営に支障をもたらしたり憂慮がある一体の行為
- Yellow Balloon City Busサイトに掲示された情報の変更
- その他電気通信法第53条と電気通信事業法試行令16条(不穏通信), 通信事業法第53条3項に違背する行為
第4章 その他
第15条 (Yellow Balloon City Busの所有権)
- Yellow Balloon City Busが提供するサービス, それに必要はソフトウエア, イメージ, マーク, ロゴ, デザイン, サービス名称, 情報及び商標等と関連した知的財産権及びその他の権利はYellow Balloon City Busに所有権がございます。
- 貴下はYellow Balloon City Busが明示的に承認した場合を除いて全項お所定の各財産に対する全部又は一部の修正, 貸与, 貸出し, 販売, 配布, 製作, 譲渡, 在ライセンス, 担保権設定行為, 商業的な利用行為をする事は出来ないし, 第3者を通してこのような行為をするよう承諾することが出来ないです。
第17条 (譲渡禁止)
本人サービスの利用権限が他人に譲渡, 贈与することが出来ないし, これを担保に提供することは出来ない。
第18条 (損害賠償)
Yellow Balloon City Busは無料で提供するサービスと関連して個人にどんな損害が発生したとしてもわざとした犯罪行為を除いてこれに対して責任を負担しません。
第19条 (免責条項)
- Yellow Balloon City Busはサービスに表出したどんな意見や情報に対して確信や代表する義務がないし個人や第3者による表出された意見を承認するか反対するか修正しないです。 Yellow Balloon City Busはどんな場合でも個人がサービスに入っている情報に依存し失った利得や被った害に対して責任はないです。
- Yellow Balloon City Busの個人と第3者間にサービスを媒介に物品取引或いは金銭的な取引等と関連してどんな責任も負担してなくて, 個人がサービスの利用と関連して期待する利益に関して責任を負担してないです。
第20条 (管轄法院)
本サービスの利用と関連して発生した紛争に対して訴訟が提議される場合にソウル市所在地を管轄する法院にします。
付則 1。
- (施行日) 本約款は2019年02月01日から適用されます。