- 노랑풍선 시티버스
条款
使用条款
第1章 総則
第1条(目的)
- 本約款は、株式会社イエローバルーンシティバス(以下「会社」)がオンラインサイト(以下「ウェブサイト」)及びアプリケーションプログラム(以下「アプリケーション」)で提供するサービス(以下「サービス」)を利用者(以下「利用者」)が利用するにあたり、「会社」と「利用者」との間の権利・義務、利用条件、その他の責任事項等に関する事項を規定することを目的とします。
第2条(用語の定義)
- この約款で使用する用語の定義は次の通りです。
- ウェブサイト:商品または用役の取引のために「会社」が提供するリアルタイム電子商取引システムとその運営のためのウェブサイト(www.seoulcitytourbus.co.kr)であり、「会社」の政策に従って追加/変動されることがあります。
- アプリケーション:「利用者」が端末にダウンロードしてインストールすることで、端末上で「会社」が提供するサービスを利用できるようにするプログラムです。
- 利用者:本規定に従い「会社」が提供するサービスを利用する「会員」または「非会員」をいいます。
- 会員:「会社」に個人情報を提供し、「会員」の資格を付与された者で、「会社」の情報を持続的に提供され、「会社」が提供したサービスを利用できる者をいいます。 満14歳以上であれば、誰でも加入することができます。
- 非会員:「会員」に加入せずに「会社」が提供する情報及びサービスを利用する者をいいます。
- 購買者:商品等を購入する意思を明らかにした「会員」または「非会員」のうちに、個人または団体を代表して購買行為を行った者をいいます。
- 販売会社:「会社」が提供する仲介販売サービスを通じて商品を販売する目的で会社とサービス利用契約を締結した者をいいます。
- 個人情報:氏名、生年月日、電子メール、携帯電話番号等特定の個人を識別できる情報をいいます。
- ユーザ名(ID):「会員」の識別とサービス利用のために「会員」が直接入力、設定して「会社」システムに登録した認識文字をいいます。
- パスワード(Password):「会員」本人の適法なアクセスであることを確認し、「会員」情報、取引内訳等の秘密を保護するために「会員」が直接入力、設定して「会社」システムに登録した英文、数字 、特殊文字の組み合わせをいいます。
- 直接販売商品:「会社(本社と支社を含む)」の「ウェブサイト」及び「アプリケーション」を通じて直接販売されるもので、他社と連動していない販売商品をいいます。
- 仲介販売商品:「会社(本社と支社を含む)」の「ウェブサイト」及び「アプリケーション」を通じて「販売会社(業者)」の商品と「購買者」を仲介するもので、「販売会社(業者)」と連動して 販売する商品をいいます。
- 割引クーポン(クーポン):商品を購買する際にクーポンに表示された金額または割合の分だけ購買価格を割引してもらえる会社専用のオンライン/モバイル「割引クーポン」をいいます。 「割引クーポン」の種類及び内容は、「会社」の政策によって変わることがあります。
- カスタマーレビュー: 商品購買後、当該商品に対する総合的な評価を記録した文章、画像、映像物、評価点数等の揭示物をいいます。
- 本人確認:携帯電話認証等を通じて「会員」が本人であるか否かを確認することを意味します。
- 営業日:「会社」が正常にサービスを提供した日で、土曜日、日曜日及び法定休日を除いた日をいいます。
- 第1項で定義されていない用語の意味は、関連法令及び一般的な取引慣行に従います。
第3条(約款の明示、効力及び変更)
- 「会社」は、この約款の内容を「利用者」が知ることができるように「会社」のサービスが提供される「ウェブサイト」及び「アプリケーション」に掲示します。
- 「会社」は、合理的な事由が発生した場合、約款の規制に関する法律、電子文書及び電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、電子商取引等における消費者保護に関する法律等関連法令に違反しない範囲内で本約款を改正することができます。
- 「会社」が本約款を改正する際には、適用日(以下「効力発生日」)及び改正理由を明らかにし、その効力発生日の7日前から効力発生日前日まで「ウェブサイト」及び「アプリケーション」に公知します。ただし、「利用者」にとって不利または重大な事項の変更は、効力発生日の30日前から公知し、電子メール(e-mail)、携帯電話メッセージ(SMS)等で「会員」に個別通知します。 「会員」の連絡先未記載、変更、誤記入等で個別通知が難しい場合には、「ウェブサイト」及び「アプリケーション」に公知をすることを個別通知したものとみなします。
- この約款に同意することは、定期的に「会社」が運営する「ウェブサイト」及び「アプリケーション」にアクセスし、約款の改定事項を確認することに同意することを意味します。 改正された約款に関する情報を知らなかったために発生する「利用者」の被害について、「会社」は責任を負いません。
- 次のような場合、「利用者」は変更された約款に同意したものとみなします。
- 改正約款の効力発生日前までにこれに対する反対意思を適切な方法で表示しなかった場合
- 改正約款の効力発生日以降に特別な意思表示なしに「サービス」を利用する場合
- 「会員」が改正約款の効力発生日前までに反対意思を表示した場合、「会社」は改正約款の内容を適用することができず、この場合「会員」は会員脱退(利用契約を解消)を要請することができます。
- 「利用者」は約款の改正について注意義務を果たさなければならず、変更された約款の不知による「利用者」の被害は「会社」が責任を負いません。
第4条 (約款外準則)
- この約款に明らかにしていない事項は、電子文書及び電子取引基本法、電子署名法、電子商取引等における消費者保護に関する法律等関連法令の規定及び国内・海外旅行標準約款等によります。
- 「会社」は、必要に応じて特定のサービスに適用される事項(以下「個別約款」)を定めて、これを「ウェブサイト及び「アプリケーション」を通じて公知することができます。
- 「会社」は、必要に応じてサービス利用に関連する詳細な内容(以下「利用政策」)を定めてこれを「ウェブサイト」及び「アプリケーション」等を通じて公知することができます。
- 個別約款または利用政策の変更がある場合、「会社」は、変更内容の効力発生日の7日前に「ウェブサイト」及び「アプリケーション」を通じて当該変更事項を公知します。
- 「利用者」は、常に個別約款または利用政策の内容に変更があるか否かを注視しなければならず、変更事項の公知がある際は、これを確認しなければなりません。
第2章 会員及びサービス
第5条 (サービス概要及び変更)
- 「会社」が「利用者」に提供するサービスは以下の通りです。
- イエローバルーンシティバス商品に対する販売サービス
- 「会社」が運営する広告及びプロモーションサービス
- その他「会社」が定めるサービス
- 「会社」は、必要な場合、前項のサービスの内容を任意に追加、調整等変更して適用することができます。
第6条 (サービス期間及び中止)
- サービスの利用は、「会社」の業務上または技術上特別な支障がない限り、年中無休、1日24時間を原則とします。
- 「会員」のサービス期間は、「会社」の会員加入承認日から会員脱退または資格喪失日までです。
- 「会社」は、次の各号に該当する場合、サービス提供を中止または制限することができます。
- 設備の補修等工事によるやむを得ない場合
- 電気通信事業法に規定された通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
- 国家の非常事態、停電、サービス設備の障害またはサービス利用の暴走等で正常なサービス利用に支障がある場合
- その他、商品の提供が不可能な状況等の必要により、会社が定めた日または時間の場合
第7条 (会員加入)
- 「利用者」は、「会社」が提供する会員加入申込様式に従って定められた事項を記載した後、必須約款(利用約款、個人情報の収集及び利用)に同意することにより、会員加入の申し込みをすることができます。
- 「会社」は、次の各号のいずれかに該当する会員加入申込については、承認をしないか、承認を撤回または取り消すことができます。
- 必須会員情報を記入しなかった場合
- 申し込んだ者が満14歳未満の場合
- 「利用者」が本約款により、以前に「会員」の資格を喪失したことがある場合
- 他人の名義を盗用したり、登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記入がある場合
- 「利用者」の帰責事由により承認が不可能であったり、その他諸規定に違反して申請する場合
- 会員加入の成立時期は、「会社」の利用承諾の意思が当該サービス画面に掲示されたり、Eメール(E-mail)またはその他「会社」が定める方法で利用申込者に到達した時点とします。
- 「会社」は、サービス関連設備の余裕がなかったり、技術上または業務上問題がある場合には、承認を留保することができます。
- 「会社」は、「利用者」の会員加入時の必須項目(ID(Eメール)、パスワード)の他に追加的な情報(例:性別、生年月日、推薦人ID等)を要請することができ、会員加入申込者はこのような追加情報の提供 を拒否することができます。 追加的な情報は、「会員」に有益な情報を提供するためにのみ使用されます。
- 「会員」が加入画面内の同意欄にチェックすることは、「会社」が定める規定に合法的に同意するものとみなされます。
- 会員加入申込書に記入したすべての情報は、実際の情報と同一とみなされ、誤記入、変更情報を修正しないことにより発生する不利益は「会員」が負担することになります。
- 「会社」の合理的な判断に基づき、会員申込者のサービス利用を拒否する必要があると認める場合、「会社」は会員加入申込を拒否することができます。
第8条 (会員脱退及び資格喪失)
- 「会員」は「会社」が定めた方法で会員脱退を要請することができ、「会社」は要請を受け次第直ちに会員脱退を処理します。 ただし、脫退処理の時点で「会員」の購買契約手続きが完了していない場合、「会社」は、当該購買契約が完了した後に脱退処理します。
- 「会社」は、「会員」が次の各号に該当する行為をした場合、事前の通知なしに会員資格を制限及び停止したり、期間を定めてサービス利用を中止することができます。 各号に該当する行為を行った「会員」が「購買者」である場合、「会社」は、当該購買契約を取り消したり解消する等の措置を行うことができ、「会員」はこれに関連して「会社」が被った直・間接的な損害に対して賠償責任を負うことがあります。
- 他人の会員情報を盗用した場合
- サービス運営を故意に妨害した場合
- 登録した情報が実際の情報と異なる場合
- 公序良俗を害する内容を故意に流布した場合
- 国益または社会的公益を阻害する目的でサービスを利用する場合
- 「会社」または他人の名誉を傷つけたり、不利益を与える行為をした場合
- 死亡した場合
- この約款の第20条(会員の義務、違反時の会社の措置)に基づく義務を履行しなかった場合
- 「会社」のサービスを利用して購入した商品の代金、その他のサービスの利用に関連して会員が負担する債務を期日に支給しない場合
- 「会社」が提供するクーポン等で経済的利益を便法で受け取り、この過程で会員アカウントを無断で使用する等、便法と不法行為が摘発される場合
- 前項による会員脱退または資格喪失の効力発生日は、下記の各号の通りです。
- 会員脱退日または「会社」の会員資格喪失通知日
- 死亡による資格喪失の場合には、その死亡日
- 「会社」は、本条の第2項により「会員」に対するサービス利用を制限しようとする場合には、その事由、日時及びその他の事項を定め、この約款に従って「会員」に通知します。ただし、「会社」が緊急に利用を停止する必要があると判断する場合には、この限りではありません。
- 前項により利用制限の通知を受けた「会員」は、その利用制限通知に対して異議申し立てをすることができます。
- 「会員」の異議申し立てに対して、その確認期間まで利用停止を一時延期することができ、その結果を「会員」に通知します。
- 「会員」の利用停止事由が解消された場合、その直ちに利用停止を解除します。
第9条 (会員情報の変更/管理)
- 「会員」は、「会社」の「ウェブサイト」及び「アプリケーション」内に備えられた個人情報修正機能を通じて会員情報を閲覧・変更・修正することができます。
- 「会員」は、会員登録時に記載した事項が変更された場合には、相当な期間内にその変更事項を修正しなければなりません。ただし、ID(ID)は変更できない事項で修正することはできません。
- 会員情報の管理不十分、不正使用、情報を変更しないことによって発生する損害は、当該「会員」が負担し、「会社」はこれに対して一切の責任を負いません。
第10条 (会員に対する通知)
- 「会社」が「会員」に対して通知する場合、「会員」が提出したEメールアドレスまたは携帯電話ですることができます。 この場合、「会員」の通信環境または料金構造等により、「会員」が通知に関する通信費用(データ料金を含む)等を負担することがあります。
- 「会社」は不特定多数の「利用者」に通知する場合、「ウェブサイト」及び「アプリケーション」の初期画面に7日以上掲示することで、個別通知に代えることができます。ただし、「会員」本人の取引に関連して重大な影響を及ぼす事項については個別通知をします。
- 前項の事由で通知する場合、やむを得ない事情により事前掲示期間が短縮されたり、省略されることがあります。
第11条 (割引クーポン)
- 「会社」は、「会社」で定めた政策に基づき、「会員」に「割引クーポン」を提供することができます。
- 「割引クーポン」の詳細方針は、「会社」が「ウェブサイト」及び「アプリケーション」に告知する「割引クーポン」の詳細規定に従います。 これを確認しないことによって生じた損害について「会社」は責任を負いません。
- 「割引クーポン」は、利用可能な品目、利用可能な購買金額、総割引金額の制限、利用可能な決済手段等 の条件が異なるように設定されることがあり、これを事前に確認しないことによって発生した「購買者」の損害や損失に対して「会社」は責任を負いません。
- 「割引クーポン」の有効期間が経過した後は、当該「割引クーポン」を提供されたり、使用することはできません。
- 「割引クーポン」は、「会社」が別途明示した場合を除き、「会員」が任意に他人に売買または譲渡することはできません。 もし「会員」がこれに違反した場合には、「会社」はクーポンを直ちに回収(クーポン消滅等)したり、「会社」が被った損害に対して「会員に」賠償を請求したり、「会員」の会員資格を制限または喪失させる等の措置を取ることができます。
- 各「割引クーポン」の個別政策が「割引クーポン」詳細規定外の詳細ページ(イベントページ等を含む)内に別途明示されている場合、当該「割引クーポン」の詳細ページの政策が優先的に適用されます。
第12条 (購入申込及び契約の成立)
- 「利用者」が商品の販売条件に応じて購買を申し込み、「会社」がそれに対して承諾の意思表示をすることにより、購買契約が締結されます。
- 「会社」は、前項の購買申込に対して、次の各号に該当する場合、承諾を拒否することができます。
- 申込内容上虚偽・記載漏れ・誤記がある場合
- 購買申込内容が現行法令や「会社」の規定に不適合な場合
- 未成年者が法定代理人の同意なしに商品を購買する場合
- 「利用者」は、購買した商品に対して購買を取り消したり変更を要請することができ、この場合、別途取り消し違約金が発生することがあります。
- 「会社」は、「利用者」が購買代金を決済できる方法を提供します。
- 購買契約を締結した「利用者」は、購買代金の決済に関連して、自分が入力した情報に対する責任及び不利益を全面的に負担しなければなりません。
- 購買契約を締結した「利用者」が契約を締結した後、一定期間内に代金を決済しない場合、「会社」は「利用者」の同意なしにその契約を取り消すことができます。
- 「会社」は、「利用者」が購買契約締結の内容を確認できるように措置し、購買契約の取り消し方法及び手続きを案内します。
- 「会社」は、購買契約に対して次の各号のいずれかを確認することができ、これに対する確認が完了するまで取引の進行を中止したり、確認が不可能な取引は取り消すことができます。
- 「利用者」が代金決済時に使用した決済手段に対する正当な使用権を保有しているか否か
- 「利用者」が購買資格を満たしているか否か
第13条 (決済方法)
- 「会社」の「ウェブサイト」及び「アプリケーション」で販売される商品を購買した「利用者」は、「会社」が定める次の各号の方式のいずれかを選択して代金を決済することができます。
- プリペイドカード、デビットカード、クレジットカード等のカード決済
- 口座振替(オンライン無通帳入金、仮想口座)
- その他「会社」が定める決済方式
第14条 (配送及び返品)
- 「会社」は、「購買者」と商品の供給時期に関して別途約定がない限り、「購買者」が申込をした日から7日以内に商品を配送できるように注文制作、包装等その他の必要な措置を取ります。その際、「会社」は、「購買者」が商品の供給手順及び進行状況を確認できるように適切な措置を行います。イエローバルーンシティバスの利用のようなサービスの供給は、当該サービスが支障なく進行するように一連の措置を取らなければなりません。
- 「会社」は、「購買者」が購買した商品に対して、配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間等を明示します。 もし「会社」が約定配送期間を超えた場合には、それによる「利用者」の損害を賠償しなければなりません。ただし、「会社」が故意及び過失がないことを立証した場合には、この限りではありません。イエローバルーンシティバスの利用のようなサービスの供給は、予約した商品に対する別途「予約確認画面」等を交付し、「購買者」が上記商品の購買と利用について熟知できるようにしなければなりません。
- 商品の返品を申請した「購買者」は、商品を直ちに返却しなければならず、「購買者」が「会社」に当該商品を返却しない場合は、商品の返品申込の意思を撤回したものとみなします。
- 商品の返品にかかる費用は返品に対して帰責事由のある者が負担します。(例:単純変心の場合は購買者負担、商品欠陥の場合は「会社」または「販売会社」負担等)
- 「購買者」が交換を申請した商品が品切れで交換が不可能な場合は、返品手続きに準じて商品の返却及び返金を行います。
- 「購買者」が商品を購買する際に指定した利用期間が経過した商品は返品、交換ができません。
- 各商品の詳細ページ内に別途規定がある場合、当該商品の詳細ページの政策が優先されます。
第15条 (受信確認通知、購買申込の変更及び取消)
- 「会社」は「利用者」の購買申込がある場合、「利用者」に受信確認通知をし、受信確認通知を受けた「利用者」は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後直ちに購買申込の変更及び取消を要請することができます。「会社」は、サービス提供前に「利用者」の要請がある場合には、遅滞なくその要請に応じて処理しなければなりません。 ただし、既に代金を支払った場合には、第17条の請約撤回等に関する規定に従います。
- 「購買者」が商品を購買する際に指定した利用期間が経過した商品は、購買の取消ができません。
- 取消の際、取消違約金が適用され、取消要請受付の基準は、当社運営時間内に受け付けられた時間を基準に適用されます。
- 各商品の詳細ページ内に別途規定がある場合、当該商品の詳細ページの政策が優先されます。
- 未成年者または未成年者の法定代理人は、民法の規定により未成年者の購買を取り消すことができますが、未成年者が騙しで「会社」に法定代理人の同意があると信じさせた場合には、その取消しが制限されます。
第16条 (返金)
- 「会社」は、「利用者」が購買申請した商品が品切れ等の事由で引き渡しまたは提供ができないときは、遅滞なくその事由を「利用者」に通知し、事前に商品の代金を受け取った場合には、代金を受け取った日から3営業日以内に返金及び返金に必要な措置を取ります。
- 「購買者」が返品した商品は、「会社」が受領及び確認した後、返金処理となります。
- 「購買者」が商品を購買する際に指定した利用期間が経過した商品は返金できません。
- 各商品の詳細ページ内に別途規定がある場合、各商品の詳細ページの政策が優先されます。
第17条 (申込の撤回等)
- 「会社」と購買契約を締結した「購買者」は、受信確認の通知を受けた日から搭乗日等 の商品利用当日までに申込の撤回ができます。ただし、商品購買時に告知される別途取消違約金が追加される場合があります。
- 「購買者」は、商品を配送してもらった場合、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込の撤回をすることができません。
- 購買者に責任のある事由で商品が滅失または毀損された場合。(ただし、商品の内容を確認するために包装等を毀損した場合には申込の撤回をすることができます。)
- 商品の一部が抜け落ちている場合(例:謝恩品)
- 購買者の使用または一部の消費により商品の価値が著しく減少した場合
- 時間の経過により再販売が困難になるほど商品の価値が著しく減少した場合
- 複製が可能な商品の包装を毀損した場合(例:書籍、CD、地図等)
- 第2項の2号、3号あるいは第5号の場合に「会社」が事前に申込撤回等が制限される事実を消費者が容易に分かるところに明記したり、試用商品を提供する等の措置をしなかった場合 「購買者」の申込の撤回等は制限されません。
第18条 (申込の撤回等の効果)
- 「会社」は、「利用者」から商品を返却してもらった場合、3営業日以内に既に支払われた商品の代金を返金します。この場合、「会社」が「利用者」に商品の払戻しを遅延したときは、その遅延期間に対して「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の3で定める遅延利率を掛けて算定した遅延利子を支給します。
- 「会社」は、上記代金を払戻しするにあたり、「利用者」がクレジットカードまたは電子マネー等の決済手段で商品の代金を支払ったときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者が商品の代金の請求を停止または取り消すように要請します。
- 申込の撤回等の場合、供給された商品の返却に必要な費用は「利用者」が負担します。 「会社」は、「利用者」に申込撤回等を理由に違約金または損害賠償を請求しません。 ただし、商品の内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行され申込の撤回等をする場合、商品の返却に必要な費用は「会社」が負担します。
- 「利用者」が商品を提供してもらった際発送費を負担した場合に「会社」は、申込撤回時その費用を誰が負担するかを「利用者」が分かりやすいように明確に表示します。
第3章 責任と義務
第19条 (会社の義務)
- 「会社」は、法令とこの約款が禁止した行為を行わず、この約款が定めるところに従い、持続的で安定的なサービスを提供することに最善を尽くします。
- 「会社」は、「ウェブサイト」及び「アプリケーション」を通じて提供する「商品等」について表示・広告の公正化に関する法律で定めた不当な表示、広告行為をしません。
- 「会社」は、「ウェブサイト」及び「アプリケーション」に対する公正かつ健全な運営を通じて電子商取引秩序を維持し、持続的な研究・開発を通じて良質のサービスを提供するように努めます。
第20条 (会員の義務、違反時会社の措置)
- 「会員」は、関連法令、「会社」が規定で定めた事項及び注意事項として告知した内容を遵守しなければならず、「会社」の正常な業務を妨害する行為をしてはなりません。
- 「会員」は、自分のID(ID)及びパスワードに対する管理責任を有し、いかなる場合にも、自身のID(ID)及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。「会社」の帰責事由なく発生したID及びパスワードの流出、譲渡、貸与により発生した損害について、「会社」は一切の責任を負いません。
- 「会員」は、自分のID(ID)とパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合には、直ちに「会社」に通知し、「会社」の案内がある場合にはそれに従わなければなりません。
- 「会員」は加入申込の際、事実に基づいて正直かつ誠実に加入申込書を作成しなければならず、記載した事項に対する変更事由が発生した場合、事実に合わせて変更しなければなりません。 もし変更事由が発生したにもかかわらず、変更しないことによって発生するすべての問題については、「会員」が責任を負うことになります。
- 「会員」はサービスの利用過程で習得した情報を「会社」は事前同意なく任意にコピー・複製・変更してはならず、その他営利目的で活用してはなりません。
- 「会員」は、前項の行為のほか、次の各号の行為をしてはなりません。
- 他「会員」または第三者を誹謗して名誉を損なう場合
- 他「会員」のアカウント及び個人情報を不正に使用する場合
- 第三者の著作権等その他の権利を侵害する場合
- 公序良俗に反する内容を他人に流布する場合
- 犯罪と結びついたり、主題に関係のない広告性内容を記載した場合
- クーポン等のサービスを不正な方法・目的で利用した場合
- その他関係法令に違反すると判断される場合
- 「会社」は、本条に該当する行為をした「会員」に事前の通知なしに利用を制限することができます。
第21条 (禁止行為)
- 「利用者」は、「会社」が提供するサービスを異常に利用したり、不正な方法で「会社」のシステムに接近する等、「会社」の業務を妨げる行為をしてはなりません。
- 「利用者」は、他人の名義やカード情報、口座情報等を盗用して「会社」が提供するサービスを利用する行為をしてはなりません。
- 「利用者」が本条に違反した場合、「会社」は、当該「利用者」に対して購買契約を取消したり解除する等の措置を取ることができ、「利用者」は、これに関連して「会社」が被ったすべての直・間接的な損害に対して賠償責任を負います。
第22条 (知識財産権の帰属及び利用)
- 「会社」が作成した著作物に対する知識財産権は「会社」に帰属します。
- 「会員」は、「ウェブサイト」及び「アプリケーション」を通じて得た情報のうち、「会社」に知的財産権が帰属した情報を、「会社」の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
- 「利用者」は、「顧客レビュー」及び写真、文章、情報、(動)映像、「会社」に対する意見や提案等、コンテンツ(以下「掲示物」)を「会社」サービス内に掲示することができ、これらの掲示物に対する著作権を含む知的財産権は、「利用者」が引き続き保有します。
- 「利用者」が「会社」サービス内に掲示物を掲示する場合、当該掲示物が「会社」が提供するサービスに露出されることがあり、これに必要な範囲内で使用、保存、修正、複製、公衆送信、展示、配布等の方法で利用できるように、使用を許諾するライセンスを「会社」に提供することになります。 一部のサービスでは、「利用者」が提供したコンテンツに接近したり、これを修正または削除する方法を提供することがあります。また、「利用者」が一部のサービスでは、提供されたコンテンツの「会社」の使用範囲を制限するように要請することができます。
- 「会員」が利用契約の解消をした場合にも、他人により保管、追加等で再掲示されたり複製された掲示物、他人の掲示物と組み合わせて提供される掲示物、公共掲示板に登録された掲示物等は削除されません。
- 「会社」は、「利用者」が掲示したり登録した掲示物が次の各号に該当すると判断された場合、事前の通知なしに削除または臨時措置することができ、これに対して「会社」はいかなる責任も負いません。 ただし、「会社」がすべての掲示物を検討する義務があるわけではなく、他人が「利用者」の権利を侵害した場合は、顧客センターを通じて掲示中断要請に対する助けを受けることができます。
- 他の会員または第三者を誹謗したり名誉を損なう内容である場合
- 公序良俗に反する内容を流布したり、リンクさせる場合
- 違法複製またはハッキングを助長する内容である場合
- 会社から事前承認を受けずに商業広告、販促内容を掲示する場合
- 個人間の金銭取引を要する場合
- 犯罪的行為に結びつくと認められる場合
- 会社の著作権、第三者の著作権等その他の権利を侵害する内容である場合
- 他人のアカウント情報、氏名等を無断で盗用して作成した内容であるか、他人が入力した情報を無断で偽造及び変造した内容である場合
- 私的な政治的判断や宗教的見解の内容で、会社がサービス性格に適合しないと判断する場合
- 同じ内容を重複して多数掲示する等、掲示の目的に反する場合
- 会社が規定した掲示物の原則に反したり、掲示物を作成する位置に付与された性格に適合しない場合
- その他関係法令に違反すると判断される場合
第23条 (個人情報の変更、収集、保護)
- 「会社」は、「利用者」から情報を収集する場合、サービスの提供及び契約履行に必要な最小限の情報のみを収集します。
- 「会社」は、サービス利用の過程で「利用者」が直接提供した情報の他にも、個人情報保護等関連法令で定めた手続きにより、その他の情報を収集及び利用または第三者に提供することができます。この場合、当社は、関連法令に基づき、会員から必要な同意を受けたり、関連法令で定められた手続を遵守します。リンクされたサイト及びサービスを提供する第三者の個人情報処理については、当該サイト及び第三者の個人情報処理方針を確認する責任が「利用者」にあり、会社はこれに対して責任を負いません。
- 「会社」は、関連法令が定めるところにより「利用者」の個人情報を保護するために努力し、「利用者」の個人情報を保護するための政策を樹立し、個人情報保護責任者を指定してこれを掲示します。
- 「利用者」の個人情報保護は、関連法令及び「会社」が定める個人情報処理方針で定められたところに従います。
第24条(通信販売仲介サービス)
- 「会社」は通信販売仲介者として「購買者」と「販売会社」との間の自由な商品の取引のためのシステム運営及び管理責任のみを負担し、「購買者」または「販売会社」を代理せず、「利用者」間に成立した取引に関連する責任と「購買者」が登録した情報に対する責任は、当該「購買者」が直接負担しなければなりません。
- 「会社」は、「ウェブサイト」及び「アプリケーション」を通じて行われる「購買者」と「販売会社」との間の取引に関連して、販売意思または購買意思の存否及び真正性、登録商品の品質、完全性、安定性、適法性及び他人の 権利に対する非侵害性、「購買者」または「販売会社」が入力する情報及びその情報を通じてリンクされたURLに掲載された資料の真実性または適法性等、一切を保証しません。 ただし、登録された商品またはサービスに関する情報が法規違反や著作権侵害が明らかな場合、または著作権等の権利を侵害されたと主張する者がその侵害の停止・予防を要請する場合、会社は当事者間の紛争が解決され、権利関係が 明確になるまで、当該商品に対する削除、修正、または未露出の処理を行うことができます。
- 「会社」は、「購買者」と「販売会社」との間の取引の安全性と信頼性を高めるツールのみを開発して提供します。ただし、「会社」の「直接販売商品」の場合、「購入者」に対して「会社」は「販売会社」の地位を持つことになります。
第25条 (連結「会社」と被連結「会社」間の関係)
- 上位「会社」と下位「会社」は、ハイパーリンク(例、ハイパーリンクの対象には文字、絵及び動画像等が含まれる)方式等で連結された場合、前者を連結「会社」(ウェブサイト)とし、後者を 被連結「会社」(ウェブサイト)とします。
- 連結「会社」は、被連結「会社」が独自に提供する商品により「利用者」と行う取引に対して保証責任を負わないという意味を連結「会社」の初期画面または連結される時点に明示した場合には、その 取引に対する保証責任を負いません。
第26条(免責事項)
- 「会社」は、天災地変またはこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合には、サービス提供に関する責任が免責になります。
- 「会社」は、「会員」の帰責事由によるサービスの利用障害に対して責任を負いません。
- 「会社」は、「会員」がサービスを利用して期待する収益を喪失したことに対して責任を負わず、その他サービスを通じて得た資料による損害等に対しても責任を負いません。
- 「会社」は、「会員」が掲載した掲示物(利用レビュー等)の正確性等内容については責任を負いません。
- 「会社」は、「会員」相互間または会員と第三者相互間でサービスを媒介で発生した紛争に対しては介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任もありません。
- 仲介販売商品は「販売会社」の責任のもとで管理・運営され、「会社」は通信販売仲介者としてサービス運営上の問題を除く商品の瑕疵・不良等による責任は「販売会社」に帰属し、「会社」は いかなる責任も負担しません。 「購買者」と「販売会社」の間で成立した取引に関連する責任等は、「販売会社」と「購買者」が直接負担しなければなりません。
- 「会社」は、第三者がサービス内画面またはリンクされたウェブサイトを通じて広告した製品またはサービスの内容と品質について監視する義務がなく、それによるいかなる責任も負わないものとします。
- 「会社」は、「会社」及び「会社」の役職員そして「会社」の代理人の故意または重大な過失がない限り、次の各号の事項から発生する損害に対して責任を負いません。
- 会員情報等の虚偽または不正確性に起因する損害
- サービスへの接続及びサービスの利用過程で発生する個人的な損害
- サーバーに対する第三者のすべての不法的な接続またはサーバーの不法的な利用から発生する損害
- サーバへの送信またはサーバからの送信に対する第三者のすべての不法的な妨害または中断行為から発生する損害
- 第三者がサービスを利用して不法的に送信、流布したりまたは送信、流布されるようにしたすべてのウイルス、スパイウェア及びその他の悪性プログラムによる損害
- 送信されたデータのエラー及び省略、漏れ、破壊等により発生する損害
- 「会員」間の「会員」状態情報登録及びサービス利用過程で発生する名誉毀損その他不法行為による各種民・刑事上の責任
- 商品の特性や商品提供業者の払い戻し規定が「会社」の取り消し払い戻し規定に優先した結果、上記の「消費者紛争解決基準」とは異なって賠償される場合、「会社」はこれに関して一切の責任を負いません。
第27条 (紛争解決)
- 「会社」は、「利用者」が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置、運営します。
- 「会社」は「利用者」から提出される苦情及び意見は、優先的にその事項を処理します。 ただし、迅速な処理が困難な場合には、「利用者」にその事由と処理日程を直ちに通知します。
- 「会社」と「利用者」の間に発生した電子商取引紛争に関連して「利用者」の被害救済申請がある場合には、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことができます。
第28条 (管轄裁判所及び準拠法)
- 「会社」で定める規定で定めない事項と本規定の解釈は、関係法令及び相関例に従います。
- 「会社」で定める規定と関連するすべての紛争は、提訴当時の「利用者」の住所によりますが、住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。 ただし、提訴当時「利用者」の住所または居所が明らかでない場合または外国居住者の場合には、民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。 同訴訟には大韓民国法を適用するものとします。
[付則]
本約款は2024年3月26日から施行します。